食育基本法

食育基本法は2005(平成17)年に施行された。この法律の目的は、食育に関し基本理念を定め、国・地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、それによって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することである。
第16条では、食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとあり、5年ごとに計画が作成されている。第17条では都道府県食育推進計画、第18条では市町村食育推進計画の作成について規定されている。 (2021(令和3)年7月時点)

<出典/参考資料>

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