食品表示法

食品表示法は2015(平成27)年に施行された。食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、これまで食品衛生法、JAS法及び健康増進法で各々に食品の表示に関して規定していたものを統合し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設したものが食品表示法である。
食品表示に関するルールは第4条に規定されている食品表示基準において定められており、食品関連事業者等は、食品表示基準に従い、食品の表示をすることが義務づけられている。
食品表示法の施行により、原則として容器包装に入れられた一般用加工食品及び添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量及び熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられることになった。
また、機能性表示食品の制度が新設され、事業者の責任で科学的根拠に基づき、健康の維持・増進等の機能性を表示することができるようになった。
(2021(令和3)年7月時点)

<出典/参考資料>

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