健康増進法

健康増進法は2003(平成15)年に施行され、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的としている。 この法律の中では、健康日本21の法制化、都道府県と市町村による健康増進計画の策定、国民健康・栄養調査の実施、保健指導、特定給食施設における栄養管理と栄養士・管理栄養士の配置、食事摂取基準、受動喫煙、特別用途食品に関すること等が規定されている。 また健康増進法は、健康日本21を中核とする国民の健康づくりを更に積極的に推進する法的基盤を整備するために制定された。 (2021(令和3)年7月時点)

<出典/参考資料>

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