学校給食法

学校給食法は1954(昭和29)年に学校給食の根拠法として制定され、その時々の状況に応じ学校給食を制度的に支えてきた。2008(平成20)年6月に大幅に改正され(2009(平成21)年4月1日施行)、学校給食を活用した食育の推進が明記されることになった。 第8条では、児童又は生徒1人一回あたりの学校給食実施基準を定めるとともに、設置者がこの基準に照らして適切な学校給食を実施するように努めることが規定された。この学校給食実施基準とは、学校給食において摂取することが期待される栄養量等を勘案し、児童又は生徒の健康保持増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量が算出されたものである。第9条では、学校給食の適切な衛生管理を図る上で維持されることが望ましい基準として学校給食衛生管理基準を定めるとともに、設置者がこの基準に照らして適切な衛生管理に努めることが規定されている。 (2021(令和3)年7月時点)

<出典/参考資料>

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