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体重・腹囲測定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2009/5/13 16:28
noz 
医師法第17条は、「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定しています。ここでいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことである理解されています。
平成17年の厚生労働省からの「医師法第17条の解釈について」の通知には、具体的に医行為ではない行為として、体温の計測、血圧の測定などが列挙されています。この中で、身体計測及び腹囲についての記述はありませんが、これらのことから解釈すれば、身体計測及び腹囲測定が医行為の範囲内に入るとは考えにくいです。
また、栄養状態を評価する際、身長や体重の測定値は必須の項目であり、管理栄養士は、管理栄養養成課程において身体計測の技術を習得しています。
投票数:72 平均点:4.72
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2009/5/13 14:20
ゲスト 
健診時の体重・腹囲測定は、医療の一部なので看護師や検査技師などが行い(管理栄養士は出来なく)、特定保健指導の支援内では、管理栄養士が測定して大丈夫という認識であっているのでしょうか?
体重は対象者がのるだけなので、問題ないように思えるのですが、腹囲の場合は、どうなのでしょうか?腹囲は視力の測定と同じように思えるのですが。
投票数:68 平均点:5.88

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