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特定保健用食品と特別用途食品

【質問】 
 特定保健用食品と厚生労働省許可特別用途食品との違いは何でしょうか?

 指定基準が違うとか。もしそうであれば何がどのように違うのでしょうか?お忙しいところ申し訳ありませんが、お教えいただければありがたいです。

【解答】 
 研究所の業務解説の中の特別用途食品のページの下のほうに両者の関係が図示されています。また厚生労働省の保健機能食品制度に関する質疑応答集の[問5]も参考にしてください。

 特別用途食品は表示許可が必要な食品全体を指し、特定保健用食品(いわゆるトクホ)は、その一部です。特別用途食品には、他に、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、高齢者用食品などがあります。【廣田晃一】
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作成:2003/1/12 11:30:44 自動登録   更新:2009/2/27 17:11:21 自動登録   閲覧数:8246
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