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食品分析精度の向上を目指して


【はじめに】

 食品分析プロジェクトは、厚生労働省(9月より消費者庁)が収去した特別用途食品、栄養表示がなされた食品について表示通りの栄養素や成分が含まれているのか評価検定を行うとともに特定保健用食品関与成分の分析、表示に関する適正化の確認などを行っています。また特定保健用食品における新たな食品成分分析への技術的対応を図るため、分析法や標準品の規格化等を試み、食品試験業務の適正かつ効率的な実施のための環境整備なども行っています。


【食品成分の分析法の見直しと開発】

 これまでにいくつかの特定保健用食品関与成分分析法の見直しを行い、再現性の高い分析法の確立を試みました。具体的な例として、プロピオン酸菌による乳清発酵によって生じる成分である1,4-ジヒドロキシ-2-ナフトエ酸(DHNA)の分析において、分析条件の工夫により安定した検出が可能となる条件を作成しました(図)。この他にもペプチドであるイソロイシルチロシンの分析法を検討し、分離に優れ再現性の高い分析法を提示しています。この様に分析法の工夫や改良を行い、適正な関与成分分析のための精度向上に関する技術的な情報提供を申請企業などへ行っています。


【登録試験機関間の精度管理】

 現在、特定保健用食品の許可試験や特定保健用食品以外の特別用途食品の許可試験は、民間の登録試験機関(4機関)でも実施可能です。これらの施設は健康増進法に基づき各事業所ごとに管理されていますが、これまで施設間の統一した分析精度管理システムは確立されていませんでした。そこで適正な食品成分表示のため、あるいは食品試験業務の適正かつ効率的な分析実施のための環境整備の一環として、施設間相互の分析精度管理のシステム構築に取り組んでいます。


【今後の取組み】 

 食品分析プロジェクトは、栄養成分を含む食品成分の適正な表示および保健機能食品の製品規格の確認など技術的な側面から、今後も食の安全・安心に貢献します。

 食品収去とは:健康増進法第27条により「厚生労働大臣(9月から内閣総理大臣)又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。」と規定されています。【食品保健機能プログラム/食品分析プロジェクト】



関連研究論文

1) Takebayashi J, Nagata J, and Yamada K: Improved Analytical Precision of 1,4-Dihydroxy-2-naphthoic Acid by High Performance Liquid Chromatography Using Dithiothreitol
as a Mobile Phase Additive.Food Sci. Technol. Res., 14 (5): 509-512, 2008

ニュースレター「健康・栄養ニュース」第8巻2号(通巻29号)平成21年9月15日発行から転載
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作成:2009/9/28 16:48:31 自動登録   更新:2009/9/28 16:54:52 自動登録   閲覧数:4176
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