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バイオ野菜(遺伝子組換え食品)とは

 バイオ野菜とは、品種改良をバイオ技術、例えば組織培養や細胞融合などを用いてつくられた作物のことであり、すでにいちごやかんきつ類などが食されています。

 バイオ野菜とは、品種改良をバイオ技術、例えば組織培養や細胞融合などを用いてつくられた作物のことであり、すでにいちごやかんきつ類などが食されています。さらに、遺伝子組換え技術を応用してつくられた野菜では、大豆、ナタネ、ワタ、トウモロコシ、ジャガイモ、テンサイ及びトマトなどの29種とキモシンやα?アミラーゼなど6種の食品添加物が2000年9月1日までに厚生省による安全性評価が行われ、市場にも出回っていますが、消費者の間ではこれらの食品の安全性や栄養価に関心が集まっています。

 遺伝子組換え野菜は、遺伝子組換え技術を用いて目的とする遺伝子を植物細胞に組込むことによって、その性質のみを付加した新しい品種をつくる技術です。現在までに、安全性評価に適合した作物は、除草剤耐性、害虫抵抗性あるいはペクチン分解酵素の生成を抑制する性質(フレーバーセーバートマト)を導入された作物です。これら食品の安全性については、厚生労働省の「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査基準」に基づき、安全性が確認されます。すなわち、作物に導入された遺伝子がつくり出すたんぱく質などについて、加熱による変化、胃液・腸液(消化液)による変化、毒性影響、アレルギー誘発性、予想される摂取量などが審査され、食品としての安全性が確認された作物だけが国内販売されます。

 なお、現在の評価指針では新たに開発された作物は従来のものと同一または同一とみなし得るものに限られ、基本的には栄養価は同じと考えられます。さらに、これら作物の環境に対する影響については農林水産省の「農林水産分野等における組換え体利用のための指針」により安全性が確認されています。

 遺伝子組換え食品の開発や実用化は、世界的に急速に広がり、今後さらに新しい食品の開発が進むことも予想されています。厚生労働省では、安全性審査がされていないものが国内で流通しないよう、食品衛生法の規格基準を改正し、安全性審査を法的に義務化することになり、2001年4月1日から、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品またはこれを原材料に用いた食品は、輸入、販売などが法的に禁止されています。また、遺伝子組換え食品の表示については、消費者の選択に資する観点から、農水省がJAS法の品質表示基準として、2001年4月から表示の義務化を行っています。

 厚生労働省の遺伝子組換え食品に関する政策的対応や消費者からの問い合わせに対する回答などは、厚生労働省の「遺伝子組換え食品ホームページ」( https://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/index.html )で詳細を見ることができます。 【松本明世】


(国立健康・栄養研究所編『第二版 健康・栄養-知っておきたい基礎知識-』第一出版、東京、2001収載。出版社の許可を得て転載)


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作成:2003/2/27 11:10:26 自動登録   更新:2009/2/12 16:51:31 自動登録   閲覧数:8147
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