保健指導、食事、運動、エネルギー代謝に関するQ&A集
特定検診・保健指導業務とは
Q
40歳未満だったり、支援対象から外れた場合は、特定健診・特定保健指導は受けられないのですか?
A
準じた健診・保健指導を受けられる場合もあります。
厚生労働省から、次のような見解が出されています。
「40歳未満の者については、生活習慣病の予防が大切で、医療保険者においては特定健診・特定保健指導の対象となる以前に健診を行い、生活習慣の改善が特に必要と考えられる者に対して保健指導を実施することは、その後の特定保健指導対象者を減少させることで有効であると考えられる」
また、「支援対象者以外の者に対しても、医療保険者の判断により、保健指導などを実施することが出来る」ともされています。
40歳未満だったり、支援対象にならなかった場合でも、希望があればその旨を医療保険者に伝えましょう。
場合によっては、「特定保健指導に準じた指導」を受けられることもあるようです(2)(3)。
厚生労働省から、次のような見解が出されています。
「40歳未満の者については、生活習慣病の予防が大切で、医療保険者においては特定健診・特定保健指導の対象となる以前に健診を行い、生活習慣の改善が特に必要と考えられる者に対して保健指導を実施することは、その後の特定保健指導対象者を減少させることで有効であると考えられる」
また、「支援対象者以外の者に対しても、医療保険者の判断により、保健指導などを実施することが出来る」ともされています。
40歳未満だったり、支援対象にならなかった場合でも、希望があればその旨を医療保険者に伝えましょう。
場合によっては、「特定保健指導に準じた指導」を受けられることもあるようです(2)(3)。
2011年4月5日更新